お知らせ
ご報告
2020年7月10日
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この度、当協会において、元会員様からのご請求に基づき、京都地方裁判所より、入会金の返還を命ずる旨の判決を受けましたことを報告させていただきます。
本件については、当協会が提訴を受けた当時において、新聞報道もなされていたところですが、平成28年にご入会をいただいた会員様について、当協会とのご契約後に選任された成年後見人より、入会契約当時、すでにこの会員様には意思能力がなかったので契約は無効である等として、お支払いをいただいておりました入会金の返還のご請求を受けていたというものです。
当協会としては、ご契約時における関係者からの聴き取りや、ご本人との面談及び当協会のサービスの説明を通じて、元会員様ご本人におかれても、契約の内容についてご理解いただいた上でご入会いただけたものと考えておりました。裁判所に対しては、ご契約に至るまでの実情や、ご契約に基づいて、当協会より各種支援サービスを提供させていただいたことについて、説明を尽くして参りましたが、結論的に、当協会の主張が認められず、今回の判決に至りましたことは、誠に残念です。
しかしながら、ひとたび司法判断があった以上、当協会としては、今般の判決に対して控訴することなく、その内容をいずれも真摯に受け止めたいと考えております。これまで以上に、契約時の第三者の立会いや専門家からの意見の聴取等を積極的に行うことにより、安心して当協会のサービスを受けていただくよう努めて参る所存でございます。
今回の件でご心配とご迷惑をおかけした会員様及び関係諸団体の皆様に対しまして、心よりお詫び申し上げます。