よくあるご質問FAQ
II. 入会契約や費用について
- Q入会手続きにはどのくらいの時間がかかりますか?また、入会してからどのくらいの期間で支援を始めてもらえるのですか?
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入会手続きにかかる時間は最短で1日です。また、入会契約が成立次第、直ちに支援を開始しますので、お急ぎの場合などは、申込み当日に支援を開始することも可能です。
- Q入会するのに、年齢要件はありますか?
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特にありません。何歳の方でも入会いただけます。実際には65歳以上の方が多いですが、50代の方も在籍されています。これは、元気なうちに老後の準備をしておこうという意識が、社会全体に浸透してきていることの表れと思われます。かたつむりトラストとしても、何かあってからではなく、できるだけお元気なうちに入会され、ご安心いただくのがベストであると考えております。
- Q対応できる地域はどのあたりでしょうか?
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京都府と滋賀県及び、その周辺地域となります。周辺地域とは、入会時点で希望されている支援の内容と緊急対応を行った場合から考えて、かたつむりトラストの業務に支障がない範囲を指します。したがいまして、周辺地域については、その都度検討することになります。
- Q入会後に契約の撤回や解約をすることはできますか?
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身元保証中を除き、自由にできます。入会日を含めて30日以内でしたら、契約の撤回ができます。この場合、すでに行った分の支援費や立替金を精算した上で、すべての費用をお返しいたします。
30日を経過してしまった場合、撤回はできなくなりますが、解約ができます。この場合、入会金と会費はお返しできませんが、お預りした概算金がある場合については、支援費や立替金を精算した上で、全額お返しいたします(お預りがない場合は、未払いの支援費や立替金をお支払いいただいてから解約の手続きを進めることになります)。
繰り返しになりますが、かたつむりトラストが身元保証をしている間は撤回や解約ができませんので、ご注意ください。
- Q入会できないことはありますか?また、かたつむりトラスト側から解約されることはありますか?
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稀なケースですが、ございます。かたつむりトラストは、会員との信頼関係によって成立していますので、信頼関係を築くことができない場合は入会をお断りいたします。必要な事項を申告いただけない場合や虚偽の申告をされる場合、業務を妨害される場合などが該当しますが、ご事情もあろうかと思われますので、機械的に判断できるものではありません。十分にご事情を伺った上で判断させていただいております。
なお、入会後につきましても、契約の解約条項に該当する場合(信頼関係喪失や業務妨害、意図的な費用不払いなど)はかたつむりトラスト側から解約せざるを得ないこともありますが、これはさらに稀なケースであり、これまでには発生しておりませんので、どうかご安心ください。
- Q親族がいても入会できますか?
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もちろん入会いただけます。ご希望により、協力して支援させていただくこともできますし、ご家族に伝えることなくかたつむりトラストのみで支援させていただくこともできます。
協力して支援させていただく場合についてですが、日常の支援は親族の方が行って緊急時のみかたつむりトラストが行うケースもあれば、すべての支援をかたつむりトラストが行った上でご報告だけをするケースもあります。
なお、ご家族に対しても入会したことを知られたくないというご希望がある場合には、伝えることはありませんので、ご安心ください。
- Q契約時に第三者に同席してもらうことはできますか?
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もちろん可能です。ご親族はもちろん、ケアマネージャーや相談員、民生委員などの専門家の方、ご友人や地域の方に同席していただくことは、むしろ推奨しております。
ただし、ご本人の希望が最優先となりますので、同席を希望されない場合は、もちろんご本人のみで契約いただけます。
- Q個人情報はしっかりと守られるのですか?
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絶対に守りますのでご安心ください。契約上、かたつむりトラストは会員に対して守秘義務を負いますので契約に定める下記の場合を除いて、会員以外に情報が提供されることはありません。
・ 会員の事前の同意があるとき
・ 会員への支援に際し、医療機関、介護事業者等の支援関係者に対して提供するとき
・ 生命、身体または財産の保護のため緊急に必要で、会員の同意を得るのが困難なとき
・ かたつむりトラストが、その業務を第三者に委託するとき
・ 法令の規定による場合で、災害時の対応の為等緊急の必要があり、かつ、会員に連絡が取れない等、会員の同意を得られないことにつき真にやむを得ない事情があるとき
以上のとおり、第三者に対して会員の同意なく提供する場合は相当に限定されていますので、たとえご親族や公的機関からの照会であっても、上記の要件を満たさない限りは提供することはありません。どうかご安心ください。
- Q入会金、会費、支援費には、どこまでの費用が含まれているのですか?
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入会金と会費には会員になって支援を受けるために必要な費用が含まれていますが、具体的な支援を行った際には、支援費がかかります。身元保証を受けるための費用や金銭管理のための費用、死後事務を行うための費用は入会金と会費に含まれていますので、追加で身元保証料や金銭管理費、死後事務の契約費用などがかかることはありません。一方、日常生活支援を行った場合や身元保証書の記入のために病院を訪問した場合、死後事務支援のために葬儀の段取りをしたり役所の手続きを行ったりした場合などには支援費がかかることになります。
また、すべての支援を通じて、病院に支払う医療費や、物品の購入費、引越代、家財処分費、家賃、葬儀社に支払う費用等は会員にご負担いただくことになりますので、ご注意ください。
- Q入会金は、契約時にお支払すればいいのですか?
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入会金については、原則として、契約時に現金でお支払いいただいておりますが、ご事情がある場合に関しては、契約後1週間以内であれば、お振込みなど、別の方法でも対応いたします。ただし、その場合、支援は原則としてお支払いが完了してから開始することになりますので、ご注意ください。
- Q会費や支援費は、いつの分をどのようにお支払いすればいいですか?
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会費や支援費については、当月分を翌々月3日に口座振替にてお支払いいただきます。口座振替については、入会契約と同時にお手続きをしていただきます。入会契約時に前払いでお支払いいただく必要はございませんので、ご安心ください。
- Q困窮者や生活保護受給者に対する費用の減免はないのですか?
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費用の減免制度があります。具体的には以下のとおりです。
まず、困窮者とは、全財産が概ね100万円以下で、かつ、収入が生活保護受給基準程度の方を指します。次に、生活保護受給者とは、現に生活保護を受給されており、かつ、保護が停廃止される程度の財産がない方を指します。
こうした方については、費用の減免をさせていただいておりますが、具体的には現在の預貯金(全財産)に応じて、入会金を減額または免除させていただきます。金額については今後の生活や収支の見込みも総合的に判断して決定しますので、ケースバイケースとなります。
一例としては、全財産が10万円で年金が月額3万円の生活保護受給中の方と契約させていただいたことがあります。この方の場合、入会金を3万円・会費月額を1万円とさせていただきました。
また、別のケースでは全財産が90万円で月収が10万円の生活保護は受給されていない方と契約させていただいたことがあります。この方の場合、入会金を30万円・会費月額を1万円とさせていただきました。
いずれも、重要なポイントは現在の預貯金よりも今後の収支です。入会されたとしても今後の生活に支障が出るようであれば意味がありません。そのようなことにならないように費用設定をさせていただきますので、どうかご安心いただければと存じます。
- Q費用の減免のための手続きはどのようになりますか?
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手続きにつきましては、次のとおりになります。
① まず、本人と面談の上、契約の意思を確認させていただきます。
② 契約を強く希望される場合、全財産の状況・詳細な収支状況・受けている保護の種類・病歴・今後の状況などを詳細にお聞きし、預貯金通帳を含めてすべての資料を提出いただき、調査させていただきます。
③ その上で、契約の可否を審査します。
④ そして、可能な場合は個別の事情に合わせた契約費用をご提示し、合意の上、契約させていただきます。
※万一、虚偽の申告や資料の改ざんなどがあった場合は、契約後であっても解約させていただきます。